相続をお考えの方
相続税の申告は、配偶者や子など相続を受ける人が、死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います。
申告義務があるか無いかは、相続人ご自身で判断しなければなりません。相続税は自動的に徴収されたり、納税通知が届く訳ではありません。とはいえ、税務署は大まかな財産を把握しています。約6か月後に「相続税のおたずね」と言う書類が送付されることがあります。確実に手続きを行いましょう。
相続税の対象者は近年増加傾向にあり、現在10%を超えています。
現金、株式、預貯金、不動産など、どのような組み合わせが相続人全員にとって最適か、堀江会計までお気軽にご相談ください。
二次相続まで考えよう
配偶者がなくなると、普通は妻や夫が主に相続します。
これを一次相続といいます。特例も多く、相続税がかからないこともあります。
しかし、その後その夫や妻が亡くなると、子が相続する段階(二次相続)で、より大きな相続税がかってくることもあります。
相続の方法は多数あり、また法律も随時変わっていきます。
堀江会計は最新の法律に基づいた確実な知識で、あなたの大切な財産を大切な家族で守る方法をご提案します。
相続の登記
不動産の所有者が亡くなると、相続人への登記の名名義変更が必要になります。「実はひいおじいちゃんの土地でした」という事はよくあります。
そしてそのまま放置すると、相続人の数だけが増えてしまい、親族間のトラブルになってしまうこともあります。
「相続登記はしなくても罰せられないし」
いえ、2004年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化する法律が始まります。不動産を相続したと知った時から3年以内に相続登記を申請しなければならず、期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の科料が課せられることになります。
登記を正確に行わないと、不動産の売却やローンの設定ができなくなります。相続人の中に借金をしている人がいる場合は、持ち分を押さえられ。第三者が権利関係に入ってくることがあります。
相続登記は司法書士にお願いことも、ご自身で書類を揃えて法務局で申請することも可能です。
堀江会計では登記について、司法書士事務所と連携をとりながら、数多くの登記のご相談を受け付けております。
実家の空き家問題
「親の住んでいた家が空き家になっているのだけど」
これからの日本は、10人に1人が空き家の所有者になる可能性があります。人の住んでいない家というものは、確実に傷みます。
倒壊や落下物による近隣や交通への被害、不審者や放火など防犯上、ゴミや害虫など衛生面の問題も発生する可能性があります。加えて所有しているだけで、固定資産税(概算年10万円)や郵便物、植木の管理、シロアリなどの問題も発生します。
不動産が負動産になっていませんか?
法律は空き家管理に厳しい方向に向かっています。
相続では「小規模宅地の特例」などが大きく関係していきます。宅地の形や借家との関係など税金を抑える評価減の方法は、一件一件異なります。
堀江会計では、あなたの相続に最適な方法をご提案します。
負動産を富動産に変えていきましょう。